1954-12-17 第21回国会 参議院 運輸委員会 第2号
それでその点につきましてはやはりいろいろ問題がありまして、御承知の通り我々トラツク事業者は、東京都内で申しますれば、昭和十五、六年は業者の数が大体五千人余りあつたはずでございます。
それでその点につきましてはやはりいろいろ問題がありまして、御承知の通り我々トラツク事業者は、東京都内で申しますれば、昭和十五、六年は業者の数が大体五千人余りあつたはずでございます。
道路運送法というのは、私たちは適正な運営或いは公正な競争を確保するためにあると、それが現在のトラツク事業では殆んど適正な運営がされていない。現在東京には大小さまざまな業者がございますが、大体一千社余りというふうに聞いております。これに対して大体自家用自動車は約二倍半である。この自家用の許可制については、運輸省令できめられたところの届出さえすれば認可される。
勿諭独占ではありませんが、大体において自分の社の分野というものを範囲を持つておりまして、そのために他のハイヤー、タクシーであるとかトラツク事業のような甚だしい競争がない。それで大体において事業も安定しておる。
○参考人(小松崎隆次君) 先ほど伊坪参考人のほうからハイタクの運転者の現状の報告がありましたので、その点についてトラツク事業のトラツク運転手も同様であります。トラツクの性格として非常に長距離運転をする。これは定期に多いのでありますが、広島或いは姫路、そういう方面から東京まで走つて来ておる。そういう中で非常に長時間運転のために疲れる。
それから各地方別に外形標準課税をトラツクその他について取つて、バスについて取らなかつた事情が、バスについて収益が他の事業より余計あるやにお考えになつておられるのじやないかと思いますので、各府県別にそれらのタクシー、ハイヤー事業、通運事業、トラツク事業、バス事業の事業の収益率というものが一体どうなつておるかという点も恐らく御調査になつた上でああいう特別な措置をバスだけにとられたと思うので、その点を明らかにして
ただまあ大倉委員が申される例というのは、例えば輸送秩序の確立のような問題を取上げて、街路上で積荷の検査をするというときに、トラツク事業関係者がこれを手伝うというようなことが一つの例だろうと思います。併しそれはトラツク事業者の協会が、自発的に参加して、輸送秩序を確立してもらうことは自分たちの利益のためだというので、自発的に参加してその雑務に従うというものであろうと思います。
地方税法の一部改正に関する請願は七十八件であり、その趣旨は、トラツク事業に対する事業税の課税方式は他の一般事業と差別的高率課税制度であるのみならず、著しい重税である、ついては、本事業に対する事業税の外形標準課税を廃止するため、地方税法第七百四十九条第一項中「及び運送業」を削除されたいというのであります。
第一条には補助金の支給について規定しておりますが、本条において補助の対象として取上げましたものは、地方鉄道、軌道及び路線を定めて運行するバス事業またはトラツク事業でありますが、補助を受ける資格の発生する場合はきわめて厳格にし、これらの事業を営む者が、その受けた損害を復旧するための資金を得ることが著しく困難なため、当該事業の全部または一部を休止し、または廃止すべき事態に立ち至つた場合に、その休止または
もう一点は、料金のことでありますが、やや今度の改正は緩和的な処置を含められた御趣旨はよくわかりますが、陸上運送の場合と比較いたして見ますと、陸上運送の場合は、この港湾運送事業とやや性質の似ているトラツク事業、トラツク事業に関しまして、従来は確定運賃をとつておつたのを、最低最高の運賃を定めて、その範囲内で業者に自由に個々の具体的な料金をきめ得るようにする趣旨らしいのでありますが、その緩和の程度といいますか
そこでかような事業については、全く自由では困りますが、最高額を抑え、最低額を抑えてその間の幅のある弾力的な運賃を認めるのが実際に合うと思うので、このような改正をしたわけでございまして、その一部の事業というのは、只今考えておりますのは、区域トラツク事業とか、貸切旅客事業、つまり大型貸切といいますか、いわゆる遊覧バス、ああいうものを考えておるわけであります。
○政府委員(中村豊君) どの程度がトラツク事業ならトラツク事業の適正な規模であるかということは、なかなかむずかしい問題でございまして、まあ率直に申上げれば、規模が大きければ大きいほど業務管理もよろしいし、又労務管理も合理化されるだろうと思いますし、荷主の要望に応じて絶えず輸送を引受けることもできますし、まあ大きれば大きいほど望ましいということは、これは言えると思うのであります。
この法律では、貨物自動車の運送取扱事業者となつておりますが、つまり路線トラツク事業者に対して斡旋、仲介、仲立ちをする業者でございます。丁度鉄道に対する通運業のような立場にある者でございますが、それが大分、退路を使つているのじやないかと思うのでございます。ところがその事業に対しては、法律による規制は割合に簡便にしてあるので、そこのそういう事業計画までには触れてないのでございます。
これは俗に言うトラツク事業、タクシー、ハイヤー事業がそれになるわけでございます。その点の語路でございますけれども、その本省権限と地方陸運局長権限に分けて、多少事業の公益性にウエイトをつけたわけでございますので、本省権限のような、公益性の非常に高いものについては、十分に審査し、それこそ行政の民主化を十分に図らなければいけないという意味で運輸審議会は残つたというわけでございます。
又先般からの免許制度の廃止運動の経過にも考えて、いろいろ考えてみまして、地方の実情によつては、特にトラツク事業であるとか、タクシー、ハイヤー事業のようなものは、小企業でもよろしいということに、昨年十二月二十七日に通牒を出してございます。
○政府委員(中村豊君) 御趣旨の点もよくわかるのでございますが、ただトラツク事業としましては、一般営業者は一般的な普遍性を持つておりますのに対して、農協は何と言つても農協本来の使命を達成するという範囲に限定される特殊なものであることは、これは当然だろうと思うわけでございます。
その理由とするところは、トラツク営業は自分らに任してくれ、現在輸送力が余つて車が遊んでおるので、決して迷惑はかけないから自分らに任してもらえば十分に運ぶことができる、又荷物が足りないために業態が非常に不振であるから、是非業績を救うためにも自分らに任してもらいたい、そのような意味から農業協同組合がトラツク事業の一般に進出することは絶対反対であるという要望が強く出ております。
そこでその免許の範囲を只今限定しておるのでありまするが、トラツク事業者を優先的に考えて農協を第二義的に考えるというふうに分け隔てをするわけではないのでございまするが、その農村なら農村においてすでにトラツク事業者がある。又農協が特定免許を最初とられたときにも、その前からトラツク事業者がその農村にあつたはずでございます。
ただ同一路線で路線トラツク事業の場合には、今度の改正の八条第三項でそのような疑問が起ると思うのでございますけれども、路線トラツク事業については、ただいまのところでは、運輸大臣の指定する種類というものにせずに、定額運賃一本で行つてみたいと思つております。従つて御質問のような路線事業では、バスでも路線トラツクでも定額運賃で参るつもりでありますから、御心配のような問題は起らないはずでございます。
次はまた少し元ヘもどりますが、事業区域を定めるタクシー、ハイヤー事業であるとか、区域トラツク事業にあつては、従来はその事業区域から外に出る場合には、一々運輸大臣の許可を受けなければいけなかつたので、はなはだ煩雑でありましたので、今回は事業区域から外に出る場合に、区域内と区域外とにまたがるような運送、言葉をかえて言えば区域内に出発地または到着地のいずれかがある場合には、そのような運送は許可を受けなくてもしてよろしい
第一に私どもがトラック事業といたしまして、ガソリン税が他の企業と比較した場合に、如何なる税が妥当するか、その点をいろいろ検討して見まして、皆さんのお手許に御参考に差上げました資料にもあります通り、トラツク事業と電鉄の事業、これとは非常に似通つた対象になりはしないか、それで実は今電鉄事業とトラック事業との経費の面から見ました税のパーセンテージを一応皆さんのお手許に差上げてあるのでございますが、その比較対照
そのためにトラツク事業を営んでおります者も非常に苦しんでおります上に、自家用車が跋扈しておる事態が改まりませんで、この運動後次第に好転しつつありまするが、現在でもそういう違反行為が全然ないとは言えない実情にあるのでありまして、この点は今後とも大いに努力を続けて行くつもりであります。
ると、ガソリンの質の問題とそれから価格の問題がどう一体なるかということに、非常にまあ苦境に陥つているトラツク事業界としては重大なる問題になつているわけなんです。
しかるにバス事業というものはこの中に入れてない、あるいはトラツク事業につきましても同じでございます。また国際観光事業に関しましても、当委員会にちようど国際観光ホテル施設の助成の法案が出ておるのでありまするが、それは結局税法上の若干の手伝いをするにとどまりまして、国際観光事業のホテル助成の最も核心をなすところの金融に関しまして、こういう大事なわくからドロツプされておる。
○中村(豊)政府委員 通運事業法の煩雑な手続を避けるために指定制度があるということを申し上げましたが、この運用につきましては、大体トラツク事業者の営業所の範囲の中にある駅を指定するという考えでおります。従いましてただいま御指摘のような静岡まで頼まれた場合、静岡駅に入ることは、指定をあらかじめとつておくことはちよつとできないと思うので、その点は非常に不便が起ると思うのであります。
トラツク事業につきましてはすでに御報告申上げました通り、本年の一月に改訂を行い、通運事業並びに大型貸切事業の運賃につきましては、本年三月に改訂を行なつたのであります。